テーマは「離婚」で,前回に続いて「離婚原因」のうち,①不貞行為(1号)と⑤婚姻を継続し難い重大な事由(5号)について,補足してお話しします。
1 離婚原因とは
民法770条1項は,離婚判決をもらうための裁判(離婚の訴え)を起こす条件として,①不貞行為(1号),②悪意の遺棄(2号),③3年以上の生死不明(3号),④回復の見込みのない強度の精神病(4号)及び⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)を求め,こうした事情がある場合に限って,離婚訴訟を起こすことができると定めています。こうした①~⑤の事情を,「離婚原因」といいます。
そのうち,実際に離婚原因として認められやすいものは,①不貞行為と⑤婚姻を継続し難い重大な事由(この中でも特に暴力)だと思います。
2 ①不貞行為(1号)
(1)「不貞行為」とは,配偶者のある者が自由な意思によって配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうとされています。ここにいう「性的関係」の意味ですが,典型的には,異性との肉体関係(性交渉やこれに極めて類似した行為)が挙げられます。
実際の裁判で「離婚原因」があるとして離婚が認められるケースとしては,こうした性的関係が一定程度継続していることが,証拠によって,あるいは相手方がこれを認めることによって,裁判所に認定される場合です。
要するに,そうした事情が「ある」と認定されれば,夫婦関係がこうした事情によりぶち壊しになったと判断されて,裁判所から離婚判決をもらっても仕方がないでしょう,ということです。
(2) 問題は,こうした性的関係の一定程度の継続はどのような「証拠」によって裏付けられるのか,ということです。こうした「証拠」を揃えることは,実は思ったよりも大変です。
一般的にこうした「証拠」となり得るものとしては,不貞行為の当事者間のやり取りの記録が考えられます。こうしたやり取りの内容から性的関係があったことを窺われる場合,その記録は不貞行為の証拠となり得ます。やり取りの記録としては,手紙とか,(パソコンや携帯電話等の)メール等が考えられます。
また,不貞行為を行った配偶者やその相手による,不貞行為をしたことを認める内容の書面(謝罪文や念書等)も,「証拠」になり得るでしょうし,不貞行為の「証拠」の種類はその他にもいろいろなものが考えられます。
(3) ただ,重要なことは,こうした「証拠」(の組合せ)から,性的関係の一定程度の継続があり,これによって夫婦関係がぶち壊しになったと裁判所に認定してもらえるかどうかです。ですから,この証拠があれば直ちに不貞行為が認定される,というものがあるわけではありません。例えば,手紙や携帯メールのやり取りが何百通あったとしても,その内容から性的関係があることが窺われない場合(むしろないことが窺われる場合)には,それらは不貞行為の証拠にはならないでしょう。
3 ⑤婚姻を継続し難い重大な事由(5号)
(1) これは,前月号でお話ししたように,民法770条1項~4項に挙がっていないものの,こうした事情があったら夫婦が協力し合って家庭生活を築き,続けていくことが無理だろうといえる事情であると言われます。
そこで,「婚姻を継続し難い重大な事由」には実に多くの事情が主張され得ることになりますが,実際の裁判で離婚原因として認められやすいものは,やはり「(肉体的)暴力」があることだろうと思われます。
実際の裁判で「暴力(被害)」があるとして離婚が認められるケースとしては,こうした暴力(被害)が,証拠によって,あるいは相手方がこれを認めることによって,裁判所に認定される場合です。
(2) 問題は,こうした暴力(被害)がどのような「証拠」によって裏付けられるのか,ということです。こうした「証拠」を揃えることも,不貞行為のそれと同じくらい,思ったよりも大変です。
一般的にこうした「証拠」となり得るものとしては,医師の診断書が考えられます。暴力を受け怪我をした際に,診断書をもらっておけば,少なくとも怪我を負ったことはお医者さんに証明してもらえます。できれば,怪我をしたら辛くてもすぐに,病院で診断を受け,診断書をもらうべきです。時間が経ってしまうと,その診断書で証明された怪我が,暴力(被害)によって発生したかどうかが不明になってしまう可能性があるからです。また,診断書を作ってもらうと同時に,ご自分で(内出血等で赤くなっている程度のものも含めて)怪我の箇所を写真で撮っておく(撮ってもらう)ことも大事でしょう。
また,暴力被害を警察に相談した場合はその時の記録や,暴力を受けた様子を目撃した人がいればその人の証言も,暴力(被害)の「証拠」になり得るでしょうし,配偶者自身が暴力を振るったことを認める内容の書面(謝罪文や念書等)をもらっておけば,これも「証拠」になり得るでしょう。暴力(被害)の「証拠」についても,その他いろいろなものが考えられます。
(3) ただ,重要なことは,こうした「証拠」(の組合せ)から,配偶者による(肉体的)暴力があり,これによって夫婦関係がぶち壊しになったと裁判所に認定してもらえるかどうかです。ですから,この証拠があれば直ちに暴力(被害)が認定される,というものがあるわけではありません。暴力の内容・程度・回数により,夫婦関係が維持できない状況になっていると認めてもらえるような証拠を揃え,組み合わせていくことが必要です。
4 以上のように,不貞行為でも,暴力(被害)でも,どのような内容のものであれば「離婚原因」となり得るか,そうした事情を証拠(の組合せ)から立証できるか,そのための証拠は揃っているか,これから集められるか等は,とても判断が難しいことです。
こうしたことでお悩みの方は,一度弁護士に相談されるとよいでしょう。
以 上