テーマは「離婚」で,前回に続いて「離婚原因」のお話をもう少し詳しくしていきます。
1 離婚原因とは
民法770条1項は,離婚判決をもらうための裁判(離婚の訴え)を起こす条件として,①不貞行為(1号),②悪意の遺棄(2号),③3年以上の生死不明(3号),④回復の見込みのない強度の精神病(4号)及び⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号),を求め,こうした事情がある場合に限って,離婚訴訟を起こすことができると定めています。
このような,離婚訴訟を起こし,裁判所に離婚を認める判決を書いてもらうための条件であるこれらの事情(民法770条1項1~5号)を「離婚原因」といいます。
具体的に①~⑤について見ていきましょう。
2 ①不貞行為(1号)
「不貞行為」とは,配偶者のある者が自由な意思によって配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうとされています。ここにいう「性的関係」の意味ですが,典型的には,異性との肉体関係(性交渉やこれに極めて類似した行為)が挙げられます。
これに関連して,いわゆる「浮気」をされたので離婚できるのではないかというご相談を受けることは大変多いです。これについては,「浮気」の内容が「性的関係」を伴ったものとして不貞行為と評価できるものか(これを証拠によって説明できるか)にかかってくると思われます。「浮気」の内容がいわゆる精神的なつながり(いわゆる「プラトニック・ラブ」)に留まる場合であれば,不貞行為として離婚原因となることはないでしょう。
3 ②悪意の遺棄(2号)
「悪意の遺棄」とは,正当な理由がないのに,夫婦の同居義務,協力義務,扶助義務を守らないことであるとされています。
ただ,悪意の遺棄として離婚原因とされるためには,その行動が社会倫理的非難を受けるに値するものであることが必要とされます。具体的には,配偶者に無断で突然別居したに留まる場合にはこれにあたらず,例えば病気や障害等で保護が必要な状態の配偶者を置き去りにしたとか,配偶者を虐待等で追い出したり帰宅を拒んだというような,「これはひどいなあ」と思われる事情がある場合に初めて,「悪意の遺棄」として離婚原因とされるでしょう。
4 ③3年以上の生死不明(3号)
これについては文字通りかも知れません。具体的には,生存を最後に確認できた時から3年以上,(単に音信不通というレベルに留まらず)生きていることも死んでいることも証明できない場合で,かつ現在もその状態が続いていることを指します。
5 ④回復の見込みのない強度の精神病(4号)
「強度の精神病」とは,夫婦が協力し合って家庭生活を築き,続けていくことが無理だろうといえる程度の精神障害を配偶者が負っている場合であると言われます。
これについては,精神障害に陥ったこと自体に配偶者に責任があるとは言えないこともあり,その障害は相当程度強くかつ相当程度継続したものが想定されています。具体的に裁判においては,すべての事情を慎重に検討した上で,離婚原因と認められるかが決められることになると思われます。
6 ⑤婚姻を継続し難い重大な事由(5号)
これは,民法770条1項~4項に挙がっていないものの,こうした事情があったら夫婦が協力し合って家庭生活を築き,続けていくことが無理であろうといえる事情であると言われます。
そこで,「婚姻を継続し難い重大な事由」には実に多くの事情が盛り込まれ得ることになりますが,実際の裁判で離婚原因として認められやすいものは,やはり「(肉体的)暴力や虐待」があること(これを証拠によって説明できること)だろうと思われます。
その他,ご相談の多いケースとしては,(配偶者が)「働かない」「浪費がひどい」「犯罪を犯した」「宗教活動をするのが負担である」といったものがあります。これらのケースについては,それ自体が離婚原因になるというよりは,こうした行動のひどさや,その他の事情の積み重ねにより,「こうした事情があったら,夫婦が協力し合って家庭生活を築き,続けていくことは無理でしょうね…」と裁判所に認めてもらえるかが,ポイントになると思われます。
次回は,こうした離婚原因(民法770条1項)のうち,①不貞行為(1号)と⑤婚姻を継続し難い重大な事由(5号)について,補足してお話しようと思います。
以 上