前回に引き続き「離婚」について,今回は,離婚と「親権」や「監護権」についてお話しします。
前回,父母が離婚するにあたって親権者を父母のいずれにするかについて合意ができず,裁判所でこれを決めないといけない場合,大変な時間と労力がかかってしまうことをお話ししました。
こうした紛争について,必要があり,それが不当でないと判断される場合に,子どもの「親権者」と「監護者」を分けることにより,紛争を避けることができる場合があります。
「監護者」とは,未成年の子を実質的に監護教育する権限(義務)の集まりであるとされます。「親権」の一部であって,そこから子を実質的に監護教育することについての権限を抜き出したもの,というと,イメージしやすいかも知れません。
「監護権」という言葉そのものは,民法には出てきませんし,また戸籍に記載されるわけでもありませんが,離婚後の子の「監護」についての規定である民法766条等がその根拠になると言われています。
例えば,一方の親(例えば母)が子をその手元で監護,教育することに争いがないけれども,子の財産管理や法律行為の代理については他方の親(例えば父)がこれを行うことを求めている,といった場合には,両者の話し合いがつけば,こうした役割分担を定めた上で,一方の親を「監護者」,他方の親を「親権者」と決めてから離婚する,というケースも,十分あり得ます。
こうした取り決めは,協議離婚をする際にもできます(その場合,合意書という形で,監護者の取り決めについてはきちんと書面に残しておくべきでしょう。)。もっとも,そうした話し合いができない場合は,結局は,家庭裁判所で審判により決めてもらうことになります。
ところで,この「監護者」の制度は,離婚するにあたっての子の監護に関するものですが,離婚に際しての場合に限らず,主に別居中の夫婦(離婚前なので共に「親権者」の状態)の一方から他方に対し,他方の親の手元にいる子の引渡しを求める場合に用いられることも少なくありません。具体的には,家庭裁判所に対して「監護者指定の審判申立て」「子の引渡しの審判申立て」を行うことで,一方の親が,子を手元で養育している他方の親に対して,子の引渡しを求めるというものです。
このように,「親権者」であれ,「監護者」であれ,父母のどちらが指定されるべきかについて争いが起きてしまっている場合,裁判所は,最終的にはとにかく「子の福祉(心身ともに健全な成長)にとって何がプラスか」という観点から判断するとされています。
もう少し具体的に言うと,裁判所は,①父母側の事情(子育ての環境の良し悪しを判断する観点から,それぞれの心身の健康状態,生活サイクル,経済状況,住環境,親近者によるサポートの態勢等の事情を見る),②子ども側の事情(その年齢や意思…その発達段階によって,意思の尊重度合いは異なり得ます)を重要な判断要素として,必要に応じ,(家庭裁判所)調査官を派遣して,①②の事情を詳しく調査することもあります。
当然ですが,こうした「親権」「監護権」の争いの元は,お父さん・お母さん双方の,子どもを愛し,自分の手で育て,共に暮らしたいという自然・当然の愛情でありますし,かつ,そのために争いが深刻になってしまうため,こうした(法律)相談をお受けする弁護士としては,本当に悩ましいと感じることが多いです。そうした中で,それぞれ置かれた状況の中で,どうするのが相談者の方やお子さんにとってベスト(ベター)なのかということをアドバイスしたり,一緒に考えていくことになります。
仮にこうした「親権」「監護権」について夫婦で争いになってしまいお困りの方は,今後の子育ての環境のあり方については,ご家族・親戚や親しい友人や勤務先に,法律的な手続その他については弁護士に,それぞれ相談されることとお勧めします。
以 上